古代交通研究会 会則


第1章  総 則
第1条 本会は古代交通研究会と称する。
第2条 本会は古代交通に関する研究の進歩普及を図ることを目的とする。
第3条 前条の目的達成のため、次の事業を行う。
1. 総会・大会その他の会合の開催。
2. 古代交通関係文化財の保存・普及等に関する支援。
3. 研究会財産の管理。
4. その他本会の目的達成に必要な事業。
第4条 会則の変更は総会の議決を求めるものとする。
 
第2章  総 会
第5条 総会は、大会開催時に開く。
第6条 総会の議決は、総会出席者の多数決による。
第7条 定期総会における議事は、次の諸事項を含むものとする。
1. 前回総会以後の会計状況に関する報告とその審議
2. 次回総会までの役員人事に関する審議
 
第3章 役員・役員会
第8条 本会には次の役員を置く。
1. 会長・1名、副会長・若干名、事務局長・1名、企画委員・若干名、大会実行委員・若干名
2. 上記役員の他に、名誉会長を置くことができる。
第9条 会長・副会長・事務局長・企画委員、および名誉会長は、総会で選出する。大会実行委員は、会長が委嘱する。
第10条 役員の任期は次期総会までとし、重任を妨げない。
第11条 役員の職務は次の通りとする。
1. 会長は本会を代表し、一切の会務を統轄する。
2. 副会長は会長を補佐し、会長に事故ある場合は職務を代行する。
3. 事務局長は、会計・文書発行その他の事務を執行する。
4. 企画委員は、企画委員会を構成し、大会のテーマ・日程・会場・プログラムその他を企画・調整する。
5. 大会実行委員は、大会実行委員会を構成し、大会事業を執行する。
第12条 役員に支障が生じた場合は会長が委嘱する。会長に支障が生じた場合は副会長が代行する。但し、任期は前任者の残存期間とする。
 
第4章  会 計
第13条 本会の運営は、大会参加費及び寄付金その他の収入をもってこれに当てる。
第14条 会計状況は総会に報告し、その承認を求めるものとする。
 
第6章  その他
第15条 本会内に、第2条・第3条の目的に該当する分科会を設置することができる。
第16条 分科会の事務・会計は独立して行う。
付    則
1. 本会の事務局は、北海道教育大学教育学部釧路校史学第1研究室に置く。
2. 本会内に、分科会として日中古代道路研究会を置く。
3. 会則は1992年6月27日よりこれを実施する。
4. 1994年7月2日一部改正。2001年6月16日一部改正。2003年6月14日全面改正(2004年4月1日実施)。2010年6月26日一部改正。2017年6月24日一部改正。



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